クーリングオフのことなら 代書屋 宮本行政書士事務所 ( 府中市 )
代書屋 宮本行政書士事務所 ( 府中市 )
HOME | 取扱い業務 | 事務所ご案内 | お問い合わせ | 特定商取引法に基づく表記 | 特選リンク | サイトマップ

法律上は、通信販売はクーリングオフできません。

通信販売はクーリングオフできない

通信販売はクーリングオフできません。

たとえば、ウェブサイトから購入した商品を、「やっぱりいらない」と思っても、クーリングオフできません。

クーリングオフは、消費者が、事業者 ( たとえば訪問販売のセールスマンなど ) の心理的なプレッシャー ( なんとなく断りにくい雰囲気。。 ) を感じながら、冷静に判断できない状況でしてしまった契約を、あとから 解除できる制度です。

通信販売は、隔地者間の取引なので、消費者は、事業者の心理的なプレッシャーを感じることなく、冷静に判断できる状況で 契約をすることができるから、クーリングオフを認めない、とするのが法律の立場です。

このように、通信販売はクーリングオフできませんが、広告の表示内容が細かに規制されています。

購入者にとっては、広告のみが商品 ( サービス ) 内容を知る唯一の手がかりになるので、 いい加減なことを書かれては困るからです。

事務所

RSSで更新情報を配信 RSSで更新情報を配信 しています。
Copyright © 2005 宮本行政書士事務所 All Rights Reserved.