通信販売ならではのトラブルと基本的な対処方法。
通信販売ならではのトラブルがあります。
ちなみに、通信販売はクーリングオフできないので、
「やっぱりいらない」を理由に、契約を一方的に解除することはできません。
- 代金を払ったのに商品が送られてこない。
- 「申込み」をした販売業者から「承諾」が発信されていないときは、
契約が成立していないので、「申込み」を撤回して、代金の返還を請求できます。
- 「申込み」をした販売業者から「承諾」が発信されているときは、
契約が成立しているので、商品の引渡しを催告した後に、それでも商品が送られてこなければ、
契約を解除して、代金の返還を請求できます。
- 送られてきた商品が壊れていた。
- 販売業者には、壊れていない商品を届ける義務があります。
- 商品が壊れた原因が、たとえ運送業者によるものであっても、販売業者に責任があります。
- 壊れていない商品を、あらためて送るように請求することができます。
- もし、販売業者がこれに応じない場合は、契約を解除することができます。
- 送られてきた商品が広告の記載と違う。
- 販売業者には、広告の記載どおりの商品を届ける義務があります。
- 広告の記載どおりの商品を、あらためて送るように請求することができます。
- もし、販売業者がこれに応じない場合は、契約を解除することができます。