クレジット契約をしているときには、クレジット会社にも、書面を発信します。
- クレジット会社との、立替払い契約を解除することを、通知します。
- 販売業者との売買契約をクーリングオフしたのに、クレジット会社との立替払い契約が残っていては意味がありません。
- 購入者は、「販売業者との売買契約を解除したのだから、クレジット会社との立替払い契約も解除する」ことを
主張することができます。
- ” 割賦購入あっせん契約 ( 三者間クレジット ) のしくみ ”
- クレジット契約をして、商品を購入するときは、2つの契約をしています。
- 購入者は、販売業者 ( クレジット会社の加盟店 ) と売買契約をしています。
- 購入者は、クレジット会社と立替払い契約をしています。
- 割賦購入あっせん契約の内容
- クレジット会社は、加盟店に対し、購入者が支払うべき代金を立替払いします。
- 購入者は、この立替払金と手数料を分割して、クレジット会社に支払います。