消費者契約法で、問題のある契約を、取消したり、無効にすることができます。
- 消費者と事業者が契約をするときに、事業者による不適切な行為があったときは、消費者は契約を取り消
すことができます。
- 事業者による不適切な行為とは
- 重要事項について、事実と異なることを告げる。( 不実告知 )
- 「必ず値上がりします」みたいなことをいう。( 断定的判断の提供 )
- 重要事項について、消費者の不利益となることを告げない。( 不利益事実の不告知 )
- 住居等から出て行ってほしいのに、出て行ってくれない。( 不退去 )
- 営業所等から出て行きたいのに、事業者に妨害される。( 監禁 )
- 事業者の損害賠償の責任を免除する条項は、無効になります。
- 消費者が支払う損害賠償額を予定した場合
- 平均的な損害額を超える定めをした条項は、無効になります。 ( 無効になるのは、超過部分のみです。)
- 遅延損害金について、年率 14.6 % を超える金額を定める条項は、無効になります。 ( 無効になるのは、超過部分のみです。)
- 消費者の利益を一方的に害する条項は、無効になります。