電話勧誘販売について、知っていると安心する 3つのポイント。
- 特定商取引法の条文はとても読みにくいので、ポイントを抜書きしてみました。
- とくに、次の 3点は、知っていると安心できると思います。
- クーリングオフは、書面を受け取った日から、8日間以内におこないます。
- 事業者が、クーリングオフを妨害したときは、もう一度クーリングオフできます。
- クーリングオフできなくても、事業者の禁止行為 ( 不実告知など ) によって契約してしまったときには、
その契約を取り消すことができます。
” 特定商取引法で規制されている電話勧誘販売のポイント”
- 事業者の氏名等の表示 ( 16条 )
- 再勧誘の禁止 ( 17条 )
- 書面の交付 ( 18条・19条 )
- 価格
- 代金の支払時期、方法
- 商品の引渡時期 ( 権利の移転時期、役務の提供時期 )
- クーリングオフに関する事項
- 事業者の氏名 ( 名称 )、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
- 契約の締結を担当した者の氏名
- 契約の締結の年月日
- 商品名、商品の商標または製造業者名
- 商品の型式または種類 ( 権利、役務の種類 )
- 商品の数量
- 商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容を記載する
- 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容を記載する
- そのほか特約があるときは、その内容を記載する
- 禁止行為 ( 21条 )
- 事実と違うことを告げること ( 不実告知 )
- 故意に事実を告げないこと ( 事実不告知 )
- 威迫して困惑させること
- クーリングオフ ( 24条 )
- 書面を受け取った日から 8日間以内におこないます。
- ただし、事業者が禁止行為 ( 6条 ) をしたときは、8日間を過ぎてもクーリングオフできます。
- この場合は、あらためて、クーリングオフできることを記載した書面を受け取った日から 8日間以内におこないます。
- 契約の申込みまたは承諾の意思表示の取消し ( 24条の 2 )
- 事業者が禁止行為 ( 21条 )をしたときは、申込みまたは意思表示を取り消すことができます。