マルチ商法とは ( 連鎖販売取引 )
- 特定商取引法では、規制の対象となるマルチ商法 ( 連鎖販売取引 ) を、次のように定義しています。
- 物品の販売 ( または役務の提供等 ) の事業であって、
- 再販売、受託販売もしくは販売のあっせん ( または役務の提供もしくはそのあっせん ) をする者を、
- 特定利益が得られると誘引し、
- 特定利益とは、会員を勧誘すると地位が上がり、自分より下の地位の会員の販売利益の一部がもらえることです。
- 特定負担を伴う取引をすること。
- 特定負担とは、商品を購入したり、会費を払って会員になることです。
- マルチ商法は、それ自体が法律で禁止されているわけではありません。
- 特定負担があることを隠して会員を勧誘したり、
- 商品の特性について嘘をついて会員を勧誘したり、
- する行為が、禁止されています。
” 特定商取引法で規制されている連鎖販売のポイント ”
- 会員を勧誘するときは、マルチ商法であることを明らかにすること。
- 禁止行為 ( 34条 )
- 嘘をついたり、脅かしたりして、会員を勧誘すること。
- 嘘をついたり、脅かしたりして、クーリングオフを妨害すること。
- 広告の表示 ( 35条 )
- 誇大広告等の禁止 ( 36条 )
- 書面の交付 ( 37 条 )
- 契約の締結前に、連鎖販売業の概要を記載した書面を交付します。
- 契約の締結後に、遅滞なく、契約内容について明らかにした書面を交付します。
- クーリングオフ ( 40条 )
- 法定書面を受け取った日、又は商品の引渡しを受けた日から 20日間におこないます。
- 中途解約・返品ルール ( 40条の 2 )
- クーリングオフ期間経過後も、次の 5つの条件をすべて充たせば、契約を解除できます。
- 入会後 1年を経過していないこと。
- 引渡しを受けてから 90日を経過してない商品であること。
- 商品を再販売していないこと。
- 商品を使用または消費していないこと ( 商品の販売を行った者が、その商品を使用または消費させた場合を除く。)。
- 自らの責任で商品を滅失またはき損していないこと。