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エステ ( 特定継続的役務提供 ) の中途解約と損害賠償額の制限について。

エステの中途解約と損害賠償額の制限

特定継続的役務提供とは

” 特定商取引法で規制されている特的継続的役務提供のポイント ”

特定継続的役務提供契約を解除したときの損害賠償額の制限

特定継続的役務提供 すでに何回か利用しているときの違約金などの上限 まだ 1回も利用していないときの違約金などの上限
エステ 20,000円または、契約残額の10%の、いずれか低い方 20,000円
語学教室 50,000円または、契約残額の20%の、いずれか低い方 15,000円
家庭教師 50,000円または、1月分の対価の、いずれか低い方 20,000円
学習塾 20,000円または、1月分の対価の、いずれか低い方 11,000円
パソコン教室 50,000円または、契約残額の20%の、いずれか低い方 15,000円
結婚相手紹介サービス 20,000円または、契約残額の20%の、いずれか低い方 30,000円

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