エステ ( 特定継続的役務提供 ) の中途解約と損害賠償額の制限について。
特定継続的役務提供とは
- エステ・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス ( 特定継続的役務提供 ) は、
高額で長期間の契約をすることが多く、さまざまなトラブルがおこりがちなため、特定商取引法で規制されています。
” 特定商取引法で規制されている特的継続的役務提供のポイント ”
- 50,000 円を超える金額を支払う契約、であることが必要です。
- 1月、または 2月を超える期間にわたるサービス、であることが必要です。
- 1月を超える >> エステ
- 2月を超える >> 語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス
- 法定書面を受け取った日から 8日間は、クーリングオフすることができます。
- ( 事業者が法定書面を交付しないときは、いつまででもクーリングオフすることができます。)
- クーリングオフ期間を経過したあとでも、無条件で、一方的に、中途解約することができます。
- クーリングオフや中途解約をしたときは、代金が戻ってきます。
- すでに利用した分の金額は戻ってきません。
- 損害賠償額 ( 違約金 ) の定めがあるときは、その金額は戻ってきません。
- ただし、消費者が、高額の損害賠償額 ( 違約金 ) を請求されないように、法令で、金額の上限が定められています。
特定継続的役務提供契約を解除したときの損害賠償額の制限
| 特定継続的役務提供 |
すでに何回か利用しているときの違約金などの上限 |
まだ 1回も利用していないときの違約金などの上限 |
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エステ
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20,000円または、契約残額の10%の、いずれか低い方
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20,000円
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語学教室
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50,000円または、契約残額の20%の、いずれか低い方
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15,000円
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家庭教師
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50,000円または、1月分の対価の、いずれか低い方
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20,000円
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学習塾
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20,000円または、1月分の対価の、いずれか低い方
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11,000円
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パソコン教室
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50,000円または、契約残額の20%の、いずれか低い方
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15,000円
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結婚相手紹介サービス
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20,000円または、契約残額の20%の、いずれか低い方
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30,000円
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