内職商法とは ( 業務提供誘引販売取引 )
- 「内職を紹介します」「高収入が得られます」といって誘い、実は、高額な商品やサービスを売りつけることが目的です。
「毎月の収入で返せます」といって、ローン契約をすすめるパターンが多くみられます。
” 特定商取引法で規制されている業務提供誘引販売取引のポイント ”
- 氏名等の明示 ( 51条の2 )
- 禁止行為 ( 52条 )
- 嘘をついたり、脅かしたりして、高額な商品やサービスを売りつけること。
- 嘘をついたり、脅かしたりして、クーリングオフを妨害すること。
- 広告の表示 ( 53条 )
- 誇大広告等の禁止 ( 54条 )
- 書面の交付 ( 55条 )
- 契約の締結前に、業務提供誘引販売業の概要を記載した書面を交付します。
- 契約の締結後に、遅滞なく、契約内容について明らかにした書面を交付します。
- クーリングオフ ( 58条 )
- 法定書面を受け取った日から 20日間以内に、クーリングオフします。
- 契約の申込みまたは承諾の意思表示の取消し ( 58条の 2 )
- 事業者が禁止行為 ( 52条 ) をしたときは、申込みまたは意思表示を取り消すことができます。