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- 訪問販売 ( 2条 1項 )
- 訪問販売とは、消費者が営業所以外の場所で契約したものをいいます。
- 家庭訪問販売や職場訪問販売だけでなく、販売が目的であることを隠して呼び出したり
( アポイントメントセールス ) 、路上等で同様に近づき、契約をさせるもの ( キャッチセールス ) も含みます。
- 法定書面を受け取った日から 8日間 ( 9条 )
- 電話勧誘販売 ( 2条 3項 )
- 法定書面を受け取った日から 8日間 ( 24条 )
- 連鎖販売取引 ( 33条 1項 )
- マルチ商法による取引
- 法定書面を受け取った日又は商品の引渡しを受けた日から 20日間 ( 40条 )
- 特定継続的役務提供 ( 41条 )
- エステ・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス
- 法定書面を受け取った日から 8日間 ( 48条 )
- FAQ ( よくある質問 ) >> エステの中途解約と損害賠償額の制限
- 業務提供誘引販売 ( 51条 1項 )
- 内職商法・モニター商法
- 法定書面を受け取った日から 20日間 ( 58条 )
セールスマンを通じて、割賦販売で、商品を買ってはみたものの、よく考えてみると
あまり必要じゃないので返品したい。
- 割賦販売法( 4条の 4 )
- 指定商品・指定権利・指定役務
- 営業所等以外の場所で、割賦販売の申込、または、割賦販売契約を締結
- 2ヶ月以上の期間にわたって、3回以上に代金を分割して支払う場合
- 代金全額の支払を完了していない
- 法定書面を受け取った日から 8日間
広告に誘われて、現地案内をうけ、その場で契約をしてしまったが、
家に帰ってから冷静に考え直した結果、やっぱり契約を解除したい。
- 宅地建物取引業法 ( 37条の 2 )
- 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地建物の売買契約
- 事務所等以外の場所で、買い受けの申込、または、売買契約を締結
- 宅地建物の引渡しを受けていない、または、代金全額の支払を完了していない
- 法定書面を受け取った日から 8日間