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クーリングオフできる、指定権利 ( 3条 2項 >> 別表第 2 ) です。
- 保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利
- 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、又は観覧する権利
- 語学の教授を受ける権利
クーリングオフできる、指定役務 ( 3条 3項 >> 別表第 3 ) です。
- 庭の改良
- 次に掲げる物品の貸与
- イ.家庭用ミシン
- ロ.複写機及びワードプロセッサー
- ハ.消火器
- ニ.火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の警報装置
- ホ.家庭用の医療用洗浄器
- ヘ.ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナーその他の家庭用電気機械器具及び電圧調整器
- ト.電話機及びファクシミリ装置
- チ.電子計算機
- リ.家庭用の電気治療器、磁気治療器及び近視眼矯正器
- ヌ.衣服
- ル.寝具
- ヲ.浄水器
- ワ.楽器
- 保養のための施設又はスポーツ施設を利用させること。
- 住居又は次に掲げる物品の清掃
- イ.家庭用石油タンク
- ロ.エアコンディショナー及び換気扇
- ハ.床敷物及び布団
- ニ.太陽熱利用冷温熱装置
- ホ.ふろがま
- ヘ.浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備
- 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体系を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。
- 墓地又は納骨堂を使用させること。
- 眼鏡若しくはかつらの調整又は衣服の仕立て
- 次に掲げる物品の取付け又は設置
- イ.障子、雨戸、門扉その他の建具
- ロ.太陽光発電装置その他の発電装置
- ハ.家庭用の医療用洗浄器
- ニ.ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナーその他の家庭用電気機械器具、
照明器具、漏電遮断器及び電圧調整器
- ホ.電話機、インターホン、ファクシミリ装置及びアマチュア無線用機器
- ヘ.れんが、かわら及びコンクリートブロック並びに屋根用のパネル、壁用のパネルその他の建築用パネル
- ト.浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備
- チ.融雪機その他の家庭用の融雪設備
- 住宅に附属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物の組立て又は設置
- 次に掲げる物品の取り外し又は撤去
- イ.家庭用電気機械器具
- ロ.防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤 ( 医薬品を除く。) 並びにかび防止剤及び防湿剤
- ハ.太陽熱利用冷温熱装置
- ニ.浄化槽
- 結婚又は交際を希望する者への異性の紹介
- 易断を行うこと。
- 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞させ、又は観覧させること。
- 家屋、門若しくは塀又は次に掲げる物品の修繕又は改良
- イ.障子、雨戸、門扉その他の建具
- ロ.家庭用石油タンク
- ハ.太陽光発電装置その他の発電装置
- ニ.家庭用ミシン及び換気扇
- ホ.履物
- ヘ.畳及び布団
- ト.太陽熱利用冷温熱装置
- チ.ふろがま
- リ.浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備
- ヌ.神棚、仏壇及び仏具並びに祭壇及び祭具
- プログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は記録させること。
- 名簿、人名録その他の書籍 ( 磁気ディスク ( これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)
をもって調製するものを含む。) 、新聞又は雑誌への氏名、経歴その他の個人に関する情報の掲載若しくは記録又はこれらに掲載され
若しくは記録された当該情報の訂正、追加、削除若しくは提供
- 土地の測量、整地又は除草
- 家屋における有害動物又は有害植物の防除
- 住宅への入居の申込み手続きの代行
- 技芸又は知識の教授
クーリングオフできない、指定商品 ( 4条 ) です。
クーリングオフできない、指定消耗品 ( 5条 >> 別表第 4 ) です。
- 使用又は一部の消費により、価額が著しく減少するおそれがある商品です。
- その全部又は一部を消費したときは、クーリングオフできなくなります。
- 動物及び植物の加工品 ( 一般の飲食の用に供されないものに限る。) であって、人が摂取するもの ( 医薬品を除く。)
- 不織布及び幅が13センチメートル以上の織物
- コンドーム及び生理用品
- 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤 ( 医薬品を除く。)
- 化粧品、毛髪用剤及び石けん ( 医薬品を除く。) 、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
- 履物
- 壁紙
クーリングオフできる、特定継続的役務提供の関連商品 ( 14条 >> 別表第 6 ) です。
- エステ
( 別表第 5の 1に掲げる特定継続的役務 )
- イ.動物及び植物の加工品 ( 一般の飲食の用に供されないものに限る。) であって、人が摂取するもの ( 医薬品を除く。)
- ロ.化粧品、石けん ( 医薬品を除く。) 及び浴用剤
- ハ.下着
- ニ.電気による刺激又は電磁波若しくは超音波を用いて人の皮膚を清潔にし又は美化する器具又は装置
- 語学教室・家庭教師・学習塾
( 別表第 5の 2から 4に掲げる特定継続的役務 )
- イ.書籍
- ロ.磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物
- ハ.ファクシミリ装置及びテレビ電話装置
- パソコン教室
( 別表第 5の 5に掲げる特定継続的役務 )
- イ.電子計算機及びワードプロセッサー並びにこれらの部品及び附属品
- ロ.書籍
- ハ.磁気的方法又は光学的方法により音、映像又はプログラムを記録した物
- 結婚相手紹介サービス
( 別表第 5の 6に掲げる特定継続的役務 )
- イ.真珠並びに貴石及び半貴石
- ロ.指輪その他の装身具