指定消耗品

■クーリングオフできない、指定消耗品です。
■使用又は一部の消費により、価額が著しく減少するおそれがある商品です。
■その全部又は一部を消費したときは、クーリングオフできなくなります。

1.動物及び植物の加工品 (一般の飲食の用に供されないものに限る。) であって、人が摂取するもの (医薬品を除く。)
2.不織布及び幅が13センチメートル以上の織物
3.コンドーム及び生理用品
4.防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤 (医薬品を除く。)
5.化粧品、毛髪用剤及び石けん (医薬品を除く。) 、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
6.履物
7.壁紙


TOPページへ
宮本行政書士事務所