エステ・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス(特定継続的役務提供) は、高額で長期間の契約をすることが多く、さまざまなトラブルがおこりがちなため、特定商取引法で規制されています。
■特定商取引で規制されている契約とその内容
【 エステ 】 1 月を超える、5 万円以上の契約
【 語学教室 】 2 月を超える、5 万円以上の契約
【 家庭教師 】 2 月を超える、5 万円以上の契約
【 学習塾 】 2 月を超える、5 万円以上の契約
【 パソコン教室 】 2 月を超える、5 万円以上の契約
【 結婚相手紹介サービス 】 2 月を超える、5 万円以上の契約
■法定書面を受け取った日から 8 日間は、クーリングオフ することができます。
(事業者が法定書面を交付しないときは、いつまででもクーリングオフ することができます。)
■クーリングオフ期間を経過したあとでも、無条件で、一方的に、中途解約することができます。
■クーリングオフや中途解約をしたときは、代金が戻ってきます。
■すでに利用した分の金額は戻ってきません。
■損害賠償額(違約金)の定めがあるときは、その金額は戻ってきません。
■ただし、消費者が、高額の損害賠償額(違約金)を請求されないように、法令で、金額の上限が定められています。