電子契約法で、インターネットの操作ミスによる契約を、無効にできる場合があります。
■電子商取引における消費者の操作ミスを救済します。
・ 事業者側が、インターネットの画面上で、消費者が申込みをする前に、申込み内容を確認するための適切な措置を設けていないときは、操作ミスによる契約を無効とします。
■電子商取引における契約は、承諾の通知が、申込者に到達した時に、成立します。
・ 隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する(発信主義)という、民法の原則(526条1項)を修正しました。
■電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(平成13年法律第95号)