マルチ商法とは

特定商取引法では、規制の対象となるマルチ商法(連鎖販売取引)を、次のように定義しています。

■物品の販売(または役務の提供等)の事業であって、
■再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を、
■特定利益が得られると誘引し、
(特定利益とは、会員を勧誘すると地位が上がり、自分より下の地位の会員の販売利益の一部がもらえることです。)
■特定負担を伴う取引をすること。
(特定負担とは、商品を購入したり、会費を払って会員になることです。)
■マルチ商法は、それ自体が法律で禁止されているわけではありません。
・特定負担があることを隠して会員を勧誘したり、
・商品の特性について嘘をついて会員を勧誘したり、
する行為が、禁止されています。


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宮本行政書士事務所