クーリングオフをあきらめる前に、もう一度考えてみましょう。
■たとえば、訪問販売のセールスマンが ・重要な事項を説明しなかったので、勘違いして、契約をしてしまったとき ・出て行ってほしいのに居座られてしまい、しぶしぶ契約してしまったとき 消費者契約法の要件に該当すれば、契約を取り消すことができます。 ■また、もうクーリングオフはできないと思っても ・業者によるクーリングオフの妨害行為があったときは、もう一度クーリングオフできることがあります。