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相続した預金を引き出したいとき

相続した預金を引き出したい

相続した預金を引き出したい たとえば、
亡くなった親の預金を引き出したいとき

金融機関は、あなたが本当の相続人であることを示す書類を提出しなければ、預金の払戻には応じてくれません。

金融機関によって取扱いは異なりますが、多くの場合、次のような書類を提出します。

  1. 払戻請求書
    • 金融機関ごとに所定の手続き依頼用紙があります。
  2. 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本
    • 他に相続人がいないことを証明するために必要です。
  3. 相続人の戸籍謄本・住民票
    • 相続人であることを証明するために必要です。
  4. 遺産分割協議書
    • どの相続人がいくらの預金を引き出せるのかを証明するために必要です。
    • 相続人全員が署名して、実印を押します。
  5. 相続人全員の印鑑証明書

詳細は、金融機関の窓口にお問い合わせください。

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