相続放棄の手続きをとれば、被相続人の債務の承継を免れることができます。
相続放棄の手続きは、
ことによっておこなわれます。
相続放棄の効力は、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理したときに発生します。
相続を放棄した者は、 その相続に関しては始めから相続人とならなかったものとみなされます。 法律的には、「そもそも相続人ではない」とあつかわれるので、 被相続人の債務 ( 消極財産 ) を免れることができるだけでなく、 被相続人のプラス財産 ( 積極財産 ) を取得することもできなくなってしまいます。
相続を放棄するかしないかは、被相続人が亡くなった後に、相続人自身の判断で決めることだからです。
この場合は、「財産はいらない」という意味の遺産分割協議と解釈されます。