相続放棄ができるのはいつまで ( 相続放棄の熟慮期間 )
相続放棄は、原則として3ヶ月以内におこないます。ただし、重要な例外があります。
原則として、相続放棄の手続き は、
- 自己のために相続の開始があったことを知った時から
- 3ヶ月以内に
行わなければなりません。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは
- 相続開始の原因である事実を知り
- 自己が相続人となったことを知った時
のことをいいます。
例外として、
- 相続財産が全くないと信じることについて相当な理由があるときは
- 相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または、通常これを認識できる時から
- 3ヶ月以内に
相続放棄の手続きをすることができます。
たとえば、
- 父の死亡後 3ヶ月以上経ってから、父の債権者が借金の支払を求めてきた場合
相続人は、自分の相続財産が全くないと信じることについて相当な理由があるときは、
借金の存在を知った時から 3ヶ月間を経過するまでは、相続放棄をすることができます。
- 民法 915条 ( 相続の承認又は放棄をすべき期間 )