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相続放棄ができるのはいつまで ( 相続放棄の熟慮期間 )

相続放棄ができるのはいつまで

相続放棄の熟慮期間 相続放棄は、原則として3ヶ月以内におこないます。ただし、重要な例外があります。

原則として、相続放棄の手続き は、

行わなければなりません。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは

のことをいいます。

例外として、

相続放棄の手続きをすることができます。

たとえば、

相続人は、自分の相続財産が全くないと信じることについて相当な理由があるときは、 借金の存在を知った時から 3ヶ月間を経過するまでは、相続放棄をすることができます。

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