相続人が、死亡・欠格・廃除で相続資格を失った場合は、代襲相続することができます。
相続人になるべき子や兄弟姉妹が、
で相続の資格を失った場合は、直系卑属が代わりに相続することができます ( 代襲相続といいます )。
ただし、これらの者が、
で相続の資格を失ったときは、代襲相続できません。
子と孫に代襲原因 ( 死亡・欠格・廃除 ) がある場合、孫の子が代襲相続します ( 再代襲といいます )。
再代襲で注意したいのは、
甥と姪の子は再代襲できないことです。兄弟姉妹に関する代襲相続は、甥と姪までに制限されています。