相続・遺言のことなら 代書屋 宮本行政書士事務所 ( 府中市 )
代書屋 宮本行政書士事務所 ( 府中市 )
HOME | 取扱い業務 | 事務所ご案内 | お問い合わせ | 特定商取引法に基づく表記 | 特選リンク | サイトマップ

相続人がすでに亡くなっているときの相続 ( 代襲相続 )

相続人がすでに亡くなっているときの相続

代襲相続 相続人が、死亡・欠格・廃除で相続資格を失った場合は、代襲相続することができます。

相続人になるべき子や兄弟姉妹が、

で相続の資格を失った場合は、直系卑属が代わりに相続することができます ( 代襲相続といいます )。

ただし、これらの者が、

で相続の資格を失ったときは、代襲相続できません。

子と孫に代襲原因 ( 死亡・欠格・廃除 ) がある場合、孫の子が代襲相続します ( 再代襲といいます )。

再代襲で注意したいのは、

甥と姪の子は再代襲できないことです。兄弟姉妹に関する代襲相続は、甥と姪までに制限されています。

CONTENTS

事務所

RSSで更新情報を配信 RSSで更新情報を配信 しています。
Copyright © 2005 宮本行政書士事務所 All Rights Reserved.