婚姻届をしていない内縁の配偶者は、相続人になることはできません。
内縁の配偶者は、相続人ではないので相続することはできませんが、遺贈 ( 遺言方式による贈与 ) があれば、遺産の一部を 取得することは可能です。 ( ただし遺留分に注意 )。
さらに、
特別縁故者への財産分与とは、
に対して、家庭裁判所の手続きにより、財産の全部または一部を分与することです。
「特別縁故者」の具体的な解釈は、家庭裁判所の裁量的判断にまかせられています。 「生計同一」「療養看護」は例示であって、これに限定されるものではありません。