民法891条は、法律上当然に相続権を失う、欠格事由を定めています。
遺言書を隠す行為が、民法 891条 5号の「隠匿」に該当すると相続できません。 遺言書を隠す行為が、「隠匿」に該当するには、相続に関して不当な利益を目的とするものであることが必要です。
「不当な利益」とは、自己の相続上の地位を有利にしたり、不利になるのを妨げたりすることです。
この他にも、
民法 891条の欠格事由に該当すると、相続権がなくなってしまいます。
民法891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。 一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位に ある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、 刑に処せられた者 ニ 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は 告訴しなかった者。 ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の 配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。 三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、 撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者 四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、 撤回させ、取り消させ、又は変更させた者 五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、 又は隠匿した者