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遺言書を隠した者の相続権 ( 相続欠格事由 )

遺言書を隠した者の相続権

相続欠格事由 民法891条は、法律上当然に相続権を失う、欠格事由を定めています。

遺言書を隠す行為が、民法 891条 5号の「隠匿」に該当すると相続できません。 遺言書を隠す行為が、「隠匿」に該当するには、相続に関して不当な利益を目的とするものであることが必要です。

「不当な利益」とは、自己の相続上の地位を有利にしたり、不利になるのを妨げたりすることです。

この他にも、

民法 891条の欠格事由に該当すると、相続権がなくなってしまいます。

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