相続・遺言のことなら 代書屋 宮本行政書士事務所 ( 府中市 )
代書屋 宮本行政書士事務所 ( 府中市 )
HOME | 取扱い業務 | 事務所ご案内 | お問い合わせ | 特定商取引法に基づく表記 | 特選リンク | サイトマップ

素行の悪い子に相続させないようにする ( 相続人廃除 )

素行の悪い子に相続させないようにする

相続人廃除 相続人廃除の手続きをとる方法と、特定の者に相続させない内容の遺言を書く方法が、あります。

素行の悪い子に相続させないようにするためには、

いずれか 2つの方法があります。

( 1 ) 廃除できる相続人は、遺留分を有する相続人に限られます。

( 2 ) 遺留分を有しない相続人に対しては、その者に何も相続させない内容の遺言を書けばよいからです。

家庭裁判所は、審判によって、相続人を廃除する事由の有無を判断します。

CONTENTS

事務所

RSSで更新情報を配信 RSSで更新情報を配信 しています。
Copyright © 2005 宮本行政書士事務所 All Rights Reserved.