素行の悪い子に相続させないようにする ( 相続人廃除 )
相続人廃除の手続きをとる方法と、特定の者に相続させない内容の遺言を書く方法が、あります。
素行の悪い子に相続させないようにするためには、
- ( 1 ) 相続人廃除の手続きをとる ( 家庭裁判所に申し立てる )。
- ( 2 ) 素行の悪い子に相続させない内容の遺言を書く ( ただし、遺留分に注意すること )。
いずれか 2つの方法があります。
( 1 ) 廃除できる相続人は、遺留分を有する相続人に限られます。
( 2 ) 遺留分を有しない相続人に対しては、その者に何も相続させない内容の遺言を書けばよいからです。
家庭裁判所は、審判によって、相続人を廃除する事由の有無を判断します。
- 相続人廃除事由
- 被相続人に対する虐待 ( 肉体や精神に苦痛を与える )
- 被相続人に対する侮辱 ( 名誉や自尊心を著しく害する )
- その他の著しい非行 ( 虐待や侮辱と同程度の非行 )
- 民法 892条 ( 推定相続人の廃除 )
- 民法 893条 ( 遺言による推定相続人の廃除 )