胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされます。( 民法 886条 1項 )
相続開始時に、まだ生まれていない子も、相続できます。
遺産分割の手続きに参加する方法がないので、胎児の出生まで遺産分割を中止すべきとされています。
胎児を無視しておこなわれた遺産分割協議は、胎児が生まれてきた場合は、無効になってしまいます。
生まれてきた子は未成年者のため、単独で有効な法律行為をおこなうことはできません。
普通は親権者が代理人となるのですが、 遺産分割協議の場合は、親権者と子の利益が対立するため、親権者が子の代理人となることはできません。