寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加について、特別の寄与をした相続人は、 法定相続分以上の財産を取得することができる制度のことです。
寄与行為 ( 民法 904条の 2 )
寄与分があるときの相続分の計算方法
( 相続財産 − 寄与分 ) × 相続割合 + 寄与分
寄与分は、相続財産の価額から、遺贈の価額をマイナスした、残額の範囲内で認められます。
寄与分は、相続人にのみ認められるものなので、遺贈権利者の利益を 害することはできないからです。