相続・遺言のことなら 代書屋 宮本行政書士事務所 ( 府中市 )
代書屋 宮本行政書士事務所 ( 府中市 )
HOME | 取扱い業務 | 事務所ご案内 | お問い合わせ | 特定商取引法に基づく表記 | 特選リンク | サイトマップ

寄与分とは

寄与分とは

寄与分 寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加について、特別の寄与をした相続人は、 法定相続分以上の財産を取得することができる制度のことです。

寄与行為 ( 民法 904条の 2 )

寄与分があるときの相続分の計算方法

  1. 相続財産から寄与分を差し引く
  2. 寄与分を差し引いた残りの財産を相続人全員で分ける
  3. 寄与をした相続人は、自分の相続分に寄与分を加える
  4. ( 相続財産 − 寄与分 ) × 相続割合 + 寄与分
    

寄与分は、相続財産の価額から、遺贈の価額をマイナスした、残額の範囲内で認められます。

寄与分は、相続人にのみ認められるものなので、遺贈権利者の利益を 害することはできないからです。

CONTENTS

事務所

RSSで更新情報を配信 RSSで更新情報を配信 しています。
Copyright © 2005 宮本行政書士事務所 All Rights Reserved.