生前贈与をうけている相続人 ( 特別受益者 )
生前贈与をうけている相続人がいるときは、公平のために、特別受益者が受けた利益を財産に戻して、相続分を計算します。
特別受益者とは、
- 被相続人から
- 遺贈を受けた者
- 婚姻・養子縁組のため生前贈与を受けた者
- 持参金・支度金などをもらった
- ( 挙式や披露宴の費用は含まれません )
- 生計の資本として生前贈与を受けた者
など、が該当します。
特別受益の持戻しの計算方法
- 相続財産に特別受益財産を加える
- 特別受益財産を加えた財産を相続人全員で分ける
- 特別受益者は、自分の相続分から特別受益を差し引く
-
( 相続財産 + 特別受益 ) × 相続割合 − 特別受益
- 民法900条 ( 法定相続分 )
- 民法901条 ( 代襲相続人の相続分 )
- 民法902条 ( 遺言による相続分の指定 )
- 民法903条・904条 ( 特別受益者の相続分 )