遺産分割の方法 ( 現物分割・代償分割・換価分割 )
遺産分割の方法は、現物分割・代償分割・換価分割の 3つの方法を組み合わせる方法をおすすめします。
- 現物分割
- 「A さんには不動産、B さんにはお金、C さんには株券」みたいな分け方です。
- 1つの土地を分筆して、それぞれの相続人に分ける方法もあります。
- 代償分割
( 代償として A さんに金銭支払義務を負担させる方法 )
- 不動産が 1つしかなく、現物で分けることが難しいときに、便利な方法です。
- A さんだけが不動産をもらい、
その代償として、B さんとC さんに対して、金銭支払い義務 ( 代償金の支払義務 ) を負担します。
- 換価分割
- 遺産の全部または一部を処分して、その代金をそれぞれの相続人で分ける方法です。
3つの方法を組み合わせるのがおすすめです。
どれか 1つの方法を選ぶのではなく、まずは「現物分割」を基本に話し合いを進めて、さらに
「代償分割」や「換価分割」を組み合わせていけば、きめ細かで公平な遺産分割協議をおこなうことができます。