相続とは
相続とは、
被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継することです。
ただし、被相続人の一身に専属した権利は承継しません。
被相続人の財産に属した一切の権利義務は、相続の対象 ( 相続財産 ) になります。
相続財産は、積極財産 ( 土地やお金 ) だけでなく、消極財産 ( 借金などのマイナス財産 ) も含みます。
相続財産となるもの・ならないもの
- 生命侵害による損害賠償請求権は
- 財産的損害だけでなく、精神的損害 ( 慰謝料 ) も、相続財産となります。
- 生命保険・死亡退職金は
- 受取人が、被相続人以外の者に指定されていれば、相続財産とはなりません。
- 香典は
- 喪主への贈与と解釈されるので、相続財産とはなりません。
- 祭祀財産は
- 祭祀財産 ( 墓・仏壇など ) は、相続財産とはなりません。
祭祀を承継する者が、祭祀財産を承継します。
- 民法 896条 ( 相続の一般的効力 )
- 民法 897条 ( 祭祀に関する権利の承継 )