遺留分の算定の基礎となる財産額の確定
具体的な遺留分を計算するためには、遺留分の対象となる財産の範囲と金額を確定する必要があります。
遺留分算定の基礎となる財産額の計算方法
- ( 1 ) 被相続人が相続開始時に有していた財産の価額に
- ( 2 ) 贈与した財産の価額を加えます
- ( 3 ) 債務の全額を控除します
- ( 1 ) 被相続人が相続開始時に有していた財産の価額に
- ( 2 ) 贈与した財産の価額を加えます
- 相続人以外の者に対する贈与
> 相続開始前の1年間になされた贈与
> 相続開始前の1年前の日より前になされた、遺留分権利者に損害を加えること知ってなされた贈与
- 相続人に対する贈与
> 特別受益
> 相続開始前の1年前の日より前になされた贈与も加算の対象になります。
> 遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされた贈与であっても加算の対象になります。
- 「損害を加えることを知って」とは
客観的に遺留分権利者に損害を加えるべき事実関係を知っていれば足り、遺留分権利者を害する目的や意思は不要です ( 判例 )。
- 民法 1029条・1030条 ( 遺留分の算定 )