遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人が、相続財産に対して取得することを保障されている
一定の割合 ( 最低限の取り分 ) のことです。
被相続人が、他人に贈与や遺贈 ( 遺言方式による贈与 ) をしたとしても、 遺留分権利者は、遺留分減殺請求権を行使して、遺留分を取り戻すことができます。
「自分の財産の処分は自分で決める ( 遺言者の最終意思を尊重する ) 」のが法律の考え方ですが、 自ら争いの原因を作ってしまうことは、できれば避けたいところです。
遺留分権利者
遺留分減殺請求の消滅時効
遺留分減殺の意思表示は、確実な証拠が残る、内容証明郵便で行うことをおすすめします。
争いがおきてしまった場合は、家庭裁判所に、遺留分減殺の調停の申立てをすることができます。