遺言の種類 ( 普通方式と特別方式 )
遺言は、法律で厳格な方式が定められています。主な理由は 2つあります。
- 亡くなった後では、遺言者の真意を確かめることができません。
- 偽造や変造を防ぐ必要があります。
普通方式の遺言とは
- 自筆証書遺言
- 遺言者が、自筆で、遺言の内容の全文と日付と氏名を書いて、押印する。
- 公正証書遺言
- 遺言者が、公証人に遺言の内容を口頭で述べ、これを公証人が筆記して作成する。
- 2人の証人の立会いが必要。
- 手数料が必要。
- 秘密証書遺言
特別方式の遺言とは
- 一般危急時遺言 ( 病気や事故で死にそうな場合 )
- 難船危急時遺言 ( 船が沈みそうな場合 )
- 伝染病隔離者遺言
- 在船者遺言
- 民法 967条 ( 普通方式による遺言の種類 )
- 民法 968条 ( 自筆証書遺言 )
- 民法 969条 ( 公正証書遺言 )
- 民法 969条の2 ( 公正証書遺言の方式の特則 )
- 民法 970条 ( 秘密証書遺言 )
- 民法 976条 ( 死亡の危急に迫った者の遺言 )
- 民法 977条 ( 伝染病隔離者の遺言 )
- 民法 978条 ( 在船者の遺言 )
- 民法 979条 ( 船舶遭難者の遺言 )