遺言の撤回
遺言は、いつでも自由に撤回することができます ( 遺言者の最終意思を尊重 )。
遺言が撤回されたとみなされる場合
- 日付が異なり、内容も矛盾する、2つ以上の遺言がある場合
- 後の遺言で、前の遺言を撤回したものとみなされます。
- 遺言の作成方式は問いません。
- たとえば、後の自筆証書遺言で、前の公正証書遺言を撤回することができます。
- 遺言をした後に、遺言内容と矛盾する処分などをした場合
- たとえば、ある不動産を遺贈する遺言をした後に、その不動産を第三者に売れば、遺言は撤回されたものとみなされます。
- 遺言書を故意に破棄した場合
- 遺贈の目的物を故意に破棄した場合
- 民法 1022条 ( 遺言の撤回 )
- 民法 1023条 ( 前の遺言と後の遺言との抵触等 )
- 民法 1024条 ( 遺言書又は遺贈の目的物の破棄 )