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遺言の撤回

遺言の撤回

遺言の撤回 遺言は、いつでも自由に撤回することができます ( 遺言者の最終意思を尊重 )。

遺言が撤回されたとみなされる場合

  1. 日付が異なり、内容も矛盾する、2つ以上の遺言がある場合
    • 後の遺言で、前の遺言を撤回したものとみなされます。
    • 遺言の作成方式は問いません。
    • たとえば、後の自筆証書遺言で、前の公正証書遺言を撤回することができます。
  2. 遺言をした後に、遺言内容と矛盾する処分などをした場合
    • たとえば、ある不動産を遺贈する遺言をした後に、その不動産を第三者に売れば、遺言は撤回されたものとみなされます。
  3. 遺言書を故意に破棄した場合
  4. 遺贈の目的物を故意に破棄した場合

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