相続・遺言のことなら 代書屋 宮本行政書士事務所 ( 府中市 )
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遺言が必要な場合
遺言が必要な場合があります。あとから「遺言を残しておけばよかった」と思っても遅すぎます。
相続をめぐる争いを、予防することができます。
法定相続人
以外の者に、財産を与える ( 遺贈する ) ことができます。
たとえば、
子供のいない夫婦
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配偶者を守る遺言
事業を特定の者に承継させたい
>> 事業用資産が分散することを防止できます。
法定相続人でない者に財産を与えたい
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内縁の配偶者は相続できるか
>> 孫 ( 子供や配偶者がいる場合、孫には相続権がありません。)
相続人の中に素行の悪い者がいる
>> 相続分の指定 ( ただし
遺留分
に注意 )
>>
相続人の廃除
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宮本行政書士事務所
行政書士 宮本 隆志
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E-mail:info@miyamoto-office.net
Tel:042-366-8123
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