共同相続の効力
相続人が 2人以上いる ( 共同相続の ) ときは、
遺産分割協議が成立するまで、共同相続人はその相続分に応じて遺産を共有します。
- 共同相続人は、共有物である遺産の全部について、その持分に応じて使うことができます。
- 遺産を売却したり、賃貸したいときは
- 共同相続人は、全員の同意を得れば、共有物である遺産の全部を売却することができます。
- 共同相続人は、持分の過半数で決定すれば、共有物である遺産を賃貸することができます。
- 民法 898条・899条 ( 共同相続の効力 )
- 民法 249条 ( 共有物の使用 )
- 民法 251条 ( 共有物の変更 )
- 民法 252条 ( 共有物の管理 )