たとえば、子供のいない夫婦の場合、「あなたの配偶者を守る遺言」があります。
たとえば、子供のいない夫婦の場合、「あなたの配偶者を守る遺言」があります。
「自筆証書遺言」の記載例です。
「公正証書遺言」にする方法もあるのですが、お金がかかるし、手続きも、ちょっと大げさです。
いずれにしろ、もし、遺言書がなければどうなるのでしょうか?
法定相続分によれば、
- 妻は、財産の 4 分の 3 を相続します。
- 夫の兄弟は、財産の 4 分の 1 を相続します。
遺言書があれば、
- 「財産の全てを妻 ○○花子 に相続させる。」という、夫の遺言書があれば、
兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言どおりに「財産の全て」が、妻に相続されます。
すべて自筆で書きます。日付と氏名を書き終わったら、必ず、印を押してください。
自筆証書遺言は、公正証書遺言 とくらべて、費用がかからないというメリットがありますが、
遺言書が紛失してしまったり、勝手に内容を書きかえられたりする危険性があります。
- 筆跡が残るので、遺言者本人が書いたことが、形式的に証明されます。
- ワープロはだめです。
- 遺言書を書いた年月日を書きます。
- あとから、内容が矛盾する、別の遺言書が見つかった場合は、日付が新しいものが優先します。
- 遺言者本人であることを特定します。
- 氏名だけでも OK ですが、同姓同名の人はたくさんいます。
- 生年月日を書けば、さらに本人であることが特定されます。
- 本人の意思で書かれたことを形式的に証明します。
- 認印でもかまいませんが、実印を押すことをおすすめします。
- 拇印でも OK とする判例がありますが、亡くなった方の指紋と照合することは、多くの場合、困難です。
遺言がない場合は、法律で定められた相続人 ( 法定相続人 ) に対して、
法律で定められた一定の割合 ( 法定相続分 ) の財産が、相続されます。
法定相続人とは
- 子が亡くなっている場合は、孫が相続します ( 代襲相続といいます )。
- 子がいない場合は、直系尊属 ( 父母 ) が相続人になります。
- 子も父母もいないときには、兄弟姉妹が相続人になります。
- 兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥姪が相続します ( 代襲相続といいます )。
遺言がない場合は、法律で定められた相続人 ( 法定相続人 ) に対して、
法律で定められた一定の割合 ( 法定相続分 ) の財産が、相続されます。
法定相続分の一例です。
- 子供のみ
- 長男 >> 2 分の 1
- 長女 >> 2 分の 1
- 配偶者と子供
- 配偶者 >> 2 分の 1
- 長男 >> 4 分の 1
- 長女 >> 4 分の 1
- 配偶者と子供と孫 ( 亡くなった長女の子供 )
- 配偶者 >> 2 分の 1
- 長男 >> 4 分の 1
- 孫 >> 4 分の 1
- 親のみ
- 父親 >> 2 分の 1
- 母親 >> 2 分の 1
- 配偶者と親
- 配偶者 >> 3 分の 2
- 父親 >> 6 分の 1
- 母親 >> 6 分の 1
- 配偶者と兄弟姉妹
- 配偶者 >> 4 分の 3
- 兄 >> 8 分の 1
- 妹 >> 8 分の 1