遺産分割協議書のポイント
遺言による相続分の指定がないときは、相続人全員の話し合いによって、遺産分割をして、相続分を決めます。
話し合いによって決まった各人の相続分は、あとになってから争いがないように、遺産分割協議書という書面
に残しておきます。
- 全員が参加しないと、その遺産分割協議は無効になります。
遺産分割協議が終わったら、後日の紛争を避けるために、遺産分割協議書を作成します。
- 不動産の相続登記をする時に必要です ( 登記原因を証する書面 )。
- 不動産の表示は、登記事項証明書をみながら正確に書きましょう。
- 共同相続人の人数分だけ作成して、それぞれが 1通ずつ保管します。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることができます。
- 申立人 ( 相続人のうち1人または数人 )
- 相手方 ( 残りの相続人全員 )
- 添付書類
- 申立人の、戸籍謄本・住民票
- 相手方の、戸籍謄本・住民票
- 被相続人の、除籍謄本・戸籍謄本・改製原戸籍謄本
- 遺産目録
- 当事者目録
- 預貯金の残高証明書
- 登記事項証明書 ( 不動産登記簿謄本 )
- 固定資産評価証明書
- 手数料 ( 被相続人 1人につき収入印紙 1,200 円 )
- 連絡用の郵便切手