医療法人の設立・定款変更の手続のことならお任せください。
迅速丁寧に対応いたします。
東京都の場合は、以下のホームページに詳細な説明が掲載されています。
施行日 ( 平成 19 年 4 月 1 日 ) 前に設立された医療法人は、施行日から 1 年以内に、 改正医療法に適合させるため、現行の定款 ( 又は寄付行為 ) を変更する必要があります。
主な変更内容は、以下のとおりです。
医療法改正に伴い、従来行われていた決算書の届出方法が、以下のようになります。
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