会社法 ( 平成 18年 5月 1日施行 )
のポイントを表にしました。
株式会社の設立が簡単になり、会社経営の機動性と柔軟性が向上 したことが分かります。
| - | 以前は。。 | 会社法 |
|---|---|---|
| 資本金 |
株式会社は 1,000 万円の資本金が必要でした。 特例を利用した場合 ( 確認会社 ) は 1円からでも設立可能でした。 |
最低資本金の制限はありません。 1円からでも設立可能です。 |
| 出資払込金の証明方法 |
銀行等の金融機関が発行する「出資払込金保管証明書」が必要でした。 取引実績がないとなかなか作ってもらえませんでしたし、手数料も高額でした。 |
発起設立の場合は、「払い込みがあったことを証する書面」を、自分で作ることができます。 |
| 現物出資 | 資本の 5分の 1かつ 500 万円以内ならば、検査役の調査不要でした。 | 500 万円以内ならば、検査役の調査不要です。 |
| 役員の数 | 取締役 3名以上・監査役 1名以上が必要でした。 | 株式譲渡制限会社の場合は、取締役が 1名でも株式会社を設立できます。 |
| 役員の任期 | 取締役 2年・監査役 4年 | 取締役 2年 ( 株式譲渡制限会社の場合は 10年に延長可能 ) ・監査役 4年 |
| 会計参与 | 規定なし | 公認会計士または税理士が会計参与として関与可能になります。 |
| 類似商号の制限 | 同一市区町村内に類似した商号で同一の営業をしている会社がある場合登記で きませんでした。 | 同一住所において同一の商号の場合のみ登記できません。 |