電子定款とは、紙文書で作成した定款ではなく、電子文書で
作成した定款のことです。
電子定款を利用するメリットは「印紙代の4万円がかからない」 ことです。 「電子文書は紙文書ではないので課税されない」というわけです。
2007年4月から、法務省オンライン申請による新しい電子公証がスタートし、 全国各地の公証役場(187か所)でサービスが始まりました。
これにより、当事務所は、従来の地域限定サービスから、
全国対応にいたします。
(ただし、お客さまに最寄の公証役場へ行っていただくことになります。)
ご不明な点はお尋ねください。
宮本行政書士事務所 は、電子定款の作成及び認証代行
サービスに対応しています。
「会社を作る費用を節約したいので、電子定款作成だけは頼みたい」という方はぜひご利用ください。