建設業とは
建設業とは、建設工事の請負業のことをいいます。工事の内容 ( 2種類の一式工事と 26種類の専門工事 )
に応じて、28種類の業種に分かれています。
建設業を営もうとする者は、一定の軽微な建設工事を除いて、この28種類の業種ごとに、国土交通大臣又は
都道府県知事の許可が必要です。
許可を受けなくてもできる工事は、以下のとおりです。
- 建築一式工事以外の建設工事
- 1件の請負代金が 500万円未満の工事 ( 消費税を含む )
- 建築一式工事で以下のいずれかに該当するもの
- 1件の請負代金が 1,500万円未満の工事 ( 消費税を含む )
- 請負代金の金額にかかわらず、木造住宅で延面積が 150平方メートル未満の工事
( 主要構造部分が木造で、延面積の 2分の 1以上を居住の用に供するもの )
- 請負代金の判定で注意すること
- 消費税を含んだ金額です。
- 1つの工事を 2以上に分割して請け負うときは、合計金額で判定します。
- 注文者が材料を提供するときは、材料費を加えた金額で判定します。