建設業の許可区分 ( 一般建設業と特定建設業 )
- 建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されます。
- 同一業種について、一般と特定の両方の許可を受けることはできません。
- 一般と特定は、下請けに出す金額による区別です。受注金額に制限はありません。
- 工事の全部を下請けに出す場合は、あらかじめ、発注者の承諾が必要です。
- 建設工事を下請けに出す場合に
- 契約金額が 3,000 万円未満である ( 消費税を含む )。
- 建築一式工事の場合は、契約金額が 4,500 万円未満である ( 消費税を含む )。
- 発注者から直接請け負う元請業者である。
- 建設工事を下請けに出す場合に
- 契約金額が 3,000 万円以上である ( 消費税を含む )。
- 建築一式工事の場合は、契約金額が 4,500 万円以上である ( 消費税を含む )。