許可申請の手数料
手数料は、一般建設業、特定建設業別に、それぞれ納入する必要があります。
- 国土交通大臣に申請する場合の申請区分と手数料
- 新規、許可換え新規、般・特新規の場合は、登録免許税・15万円
- 業種追加又は更新の場合は、手数料・5万円
- 東京都知事に申請する場合の申請区分と手数料
- 新規、許可換え新規、般・特新規の場合は、手数料・9万円
- 業種追加又は更新の場合は、手数料・5万円
申請区分の意味は以下のとおりです。
- 許可換え新規
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他府県知事許可から東京都知事許可へ
- 東京都知事許可から国土交通大臣許可へ
- 国土交通大臣許可から東京都知事許可へ
- 般・特新規
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一般建設業を受けている者が、特定建設業を申請する場合
- 特定建設業を受けている者が、一般建設業を申請する場合
- 業種追加
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一般建設業を受けている者が、他の一般建設業を申請する場合
- 特定建設業を受けている者が、他の特定建設業を申請する場合
- 般・特新規と業種追加を同時申請
- 般・特新規と更新を同時申請
- 業種追加と更新を同時申請
- 般・特新規と業種追加と更新を同時申請