営業所とは ( 営業所の要件 )
- 営業所とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことです。
- 営業所といえるためには、少なくとも、以下の要件を備えている必要があります。
- 請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。
- 電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分とは明確に区分された事務室が設けられていること。
- 経営業務の管理責任者または建設業法施行令第 3条の使用人が常勤していること。
- 専任技術者が常勤していること。
- 単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所等は、「営業活動を行なっていない」ので、
営業所に該当しません。
- 支店や支店に準ずる営業所の代表 ( たとえば支店長や営業所長 ) のことです。
- 個人事業の場合は、支配人登記をした支配人も含まれます。