経営業務の管理責任者
建設業の許可を受けるためには、経営業務の管理責任者がいることが必要です。
- 経営業務の管理責任者になる者は、以下の条件に該当する必要があります。
- 常勤であること。
- 営業取引上対外的に責任を有する地位にあること。
- 建設業の経営業務について総合的に管理・執行した経験を有すること。
- ( 法人の役員、委員会設置会社の執行役、個人事業主または 令第 3条の使用人 等
であった者 )
- さらに、以下の条件のいずれか 1つに該当する必要があります。
- ( イ ) 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- ( ロ ) ( イ ) と同等以上の能力を有するものと認められた者
- 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業に関し、7年以上、経営業務を補佐した経験を有する者
- その他、国土交通大臣が、個別の申請に基づき、認めた者