もらったペットが病気だったら ( 贈与者の担保責任 )
もし、
友人からもらったペットが病気だったら、
- 健康なペットと交換することはできるでしょうか。
- 他のペットや家族に病気をうつしたときは、損害賠償を請求できるでしょうか。
このような場合にそなえて、あらかじめ、対処方法を契約書で明らかにしていれば、その内容に従うのですが、
そのようなケースはまれです ( ほとんどないでしょう )。
「話し合いをして、具体的な対処方法を決めていく」しかないのですが、そんなときに、
「法律ではどうなっているのか」を知っていると参考になります。
もっとも、贈与契約は、報酬を払わないで物をもらう契約なので、もらう者の権利はあまり強くありません。
これが、もし売買契約であれば、売主は無過失の担保責任を負い、買主の権利は強く守られています。
- もらったペットが、「特定物」か「不特定物」かで、結論が違ってきます。
- 「特定物」か「不特定物」かは、当事者の意思表示の解釈によって決まります。
- 「そのペットだから意味がある」ので、代わりのペットと交換することはできません。
- 他のペットに病気をうつしたとしても、損害賠償を請求できません。
- ただし、贈与した者が、ペットが病気であることを知っていながら隠していたときは、
ペットをもらった者は、損害賠償を請求することができます。
- 「不特定物」とは、個性が重要ではない物のことです。
- 「必ずしもそのペットでなくてもよい」ので、代わりのペットと交換することができます。
- 他のペットに病気をうつしたときは、損害賠償を請求できます。