買ったペットが病気だったら ( 売主の担保責任 )
もし、買ったペットが病気だったら、
健康なペットと交換することはできるでしょうか。
- 売買契約書の「特約」で、病気に感染していたり、先天的な障害があった場合の解決方法や、
治療代が発生した場合の取扱について、あらかじめ明らかにしていれば、その内容に従います。
- 「特約」がない場合は、民法の規定により、当事者の具体的な意思表示の内容を解釈していきます。
- 「特約」があっても、その内容が
- 公序良俗 ( 民法 90条 ) に反するものや、信義誠実の原則 ( 民法 1条 2項 ) に反するものは、
解釈により無効になることがあります。
- 一方的に買主 ( 消費者 ) に不利な条項は、消費者契約法により、無効になることがあります。
- 無効になった部分は、「話し合いをして、具体的な対処方法を決めていく」ことになりますが、
そんなときに、「法律ではどうなっているのか」を知っていると参考になります。
- 買ったペットが、「特定物」か「不特定物」かで、結論が違ってきます。
- 「特定物」か「不特定物」かは、当事者の意思表示の解釈によって決まります。
- 「そのペットだから意味がある」ので、代わりのペットと交換することはできません。
- 契約の目的が達成できない場合は、契約を解除して、はじめからなかったことにします
( 売主は代金を返す・買主はペットを返す )。
- 損害があれば、損害賠償請求をすることもできます。
- たとえば、買主は、ペットの病気を治すために、動物病院に払った治療代を、売主に請求することができます。
- 契約の目的が達成できる場合は、契約を解除することはできません。損害賠償請求のみが可能です。
- 「不特定物」とは、個性が重要ではない物のことです。
- 「必ずしもそのペットでなくてもよい」ので、代わりのペットと交換することができます。
- 交換してくれないときは、契約を解除することができます。
- 損害があれば、損害賠償を請求することができます。