ペットをクーリングオフしたい
ペットは、クーリングオフの指定商品 なので、
訪問販売や電話勧誘販売で購入した場合は、クーリングオフできます。
- 訪問販売や電話勧誘販売で、ペットを購入した場合は、クーリングオフできます。
- 通信販売 ( 雑誌・テレビ・Web サイトの広告 ) で、ペットを購入した場合は、クーリングオフできません。
- ただし、個々の事業者または業界全体で、自主的にクーリングオフの規定を定めている場合があります。
クーリングオフ とは
- クーリングオフ ( cooling - off ) とは、一定期間内であれば、無条件で、申し込みの撤回や契約の解除が
できる制度のことです。
- 訪問販売などで契約した商品やサービスが、本当に必要かどうかを冷静に考え直すための制度です。
- 十分に考える余裕がないままで、申し込みや契約をしてしまった消費者を守るためにつくられました。
- クーリングオフは、特定商取引法などの法律で定められています。
通信販売は、冷静に考えた上で、商品を買うことができるので、クーリングオフは認めない、というのが法律の立場です。
もっとも、商品購入の判断材料となるのは広告のみなので、法律で、広告の内容が規制されています。
- 広告の表示 ( 特定商取引法 11条 )
- 販売価格
- 代金の支払時期・方法
- 商品の引渡し時期
- 返品に関する事項
- 事業者の氏名 ( 名称 )・住所・電話番号
- 申し込みの有効期限
- 販売価格、送料等以外に負担すべき金額
- 商品に隠れた瑕疵がある場合の責任に関する特約
- 販売業者が瑕疵担保責任を負わないときは、その旨を表示します。