トリマーの責任は
トリマーがおこなうサービスは、トリミングという「仕事の完成を約束」しているので、
請負 ( 民法 632条以下 ) にあたります。
- 仕事が未完成であれば、債務不履行なので、仕事の完成を求めることができます。
- 仕事は一応完成した ( 一通りの作業を行った ) が、何らかの欠陥がある場合は、
請負人 ( トリマー ) の担保責任が問題となります。
- 請負人の担保責任 ( 民法 634条 ) とは、仕事に何らかの欠陥がある場合の責任です。
- 注文者 ( ペットの飼主 ) は、損害賠償請求と瑕疵修補請求の、一方あるいは両方を請求することができます。
- 注文者 ( ペットの飼主 ) は、請負人の仕事に何らかの欠陥があるために、契約の目的を達することができないときは、
契約を解除することができます。
- 動物病院の治療代や薬代などの、損害賠償を請求することができます。
- トリマーが提携している動物病院の治療を、瑕疵修補として請求することができます。
- 契約の目的を達することができないときは、契約を解除することができます。
- 仕上がりが可愛くないという理由だけでは、担保責任を問うことは困難です。
- 毛の刈り方や長さを具体的に指示していた場合や、サンプル写真などで示しているできあがりと
明らかに違う場合は、担保責任を問うことができるでしょう。
- 手直し可能であれば、瑕疵修補として手直しを求めることができます。
- 手直し不可能であれば、契約の目的を達することができないので、契約を解除することができます。