預かったペットにかみつかれた
もし、預かったペットにかみつかれたら、損害賠償を請求できるでしょうか。
- ペットを預けた者 ( 寄託者 ) の責任
- ペットを預けた者が、ペットのかみつき癖を知っていた場合は、損害賠償を請求できます。
- 例外があります。
- ペットを預けた者が、ペットのかみつき癖を知らなかったとき
- ペットを預けた者が、口頭または書面で、ペットがかみつくおそれがあることを十分に伝えたとき
- ペットを預かった者が、そのことを十分に分かっていたとき
- このような場合には、損害賠償を請求することはできません。( 民法 661条 )