ペット法務相談・動物取扱業の開設と運営のことなら 代書屋 宮本行政書士事務所 ( 府中市 )
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動物取扱責任者になるための要件
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動物取扱責任者になるための要件
動物取扱責任者になるための要件
動物取扱業者から、事業所ごとに常勤の職員の中から専属として選任された者であること。
業者自らを「動物取扱責任者」として選任することができます。
過去 1年以内に都道府県が開催する「動物取扱責任者研修」の課程を修了した者であること。
次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
営もうとする動物取扱業の種別ごとに
半年以上の実務経験
があること。
営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について、
1年間以上教育する学校その他の教育機関
を卒業していること。等
公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る
知識及び技術を習得していることの証明
を得ていること。
成年被後見人若しくは被補佐人又は破産者でないもの。
動愛法に違反して罰金以上の刑に処せられていないこと。等
事務所
宮本行政書士事務所
行政書士 宮本 隆志
お問い合わせ
E-mail:info@miyamoto-office.net
Tel:042-366-8123
183-0056 東京都府中市寿町1-6-2ことぶきマンション105
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