ペット法務相談・動物取扱業の開設と運営のことなら 代書屋 宮本行政書士事務所 ( 府中市 )
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廃業等の手続き
動物取扱業を廃業した場合は、廃業の日から 30日以内に、登録を受けた都道府県知事又は政令市の長に、 廃業の届出を行います。
動物取扱業の登録を、譲渡したり、相続することはできません。
この場合は、いったん廃業手続きをとって、新たに登録申請することになります。
廃業の原因
廃業届出を行う者
自主廃業
個人事業主または法人の役員
死亡
相続人
合併による消滅
消滅会社の役員であった者
破産手続開始の決定による解散
破産管財人
合併・破産以外の理由による解散
清算人
事務所
宮本行政書士事務所
行政書士 宮本 隆志
お問い合わせ
E-mail:info@miyamoto-office.net
Tel:042-366-8123
183-0056 東京都府中市寿町1-6-2ことぶきマンション105
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